xfy Enterprise Edition (Test Drive)
使用許諾契約
(90日間限定ライセンス)

このソフトウェア・ライセンス契約(以下、「ライセンス」といいます)は貴方(以下、「お客様」といいます)と(株)ジャストシステム(以下、「ジャストシステム」といいます)の間で締結される契約です。ジャストシステムはお客様が本契約に含まれるすべての条項に同意した場合に限り、お客様にソフトウェアをライセンスします。ソフトウェアを使用する前に本契約を十分お読み下さい。ソフトウェアを使用することによりお客様はライセンス条項に従う旨の意思表示を行ったものとみなされます。本契約に同意いただけない場合は、ジャストシステムはお客様に対しソフトウェアをライセンスしません。その場合、お客様はソフトウェア及び付随する全ての関連資料を使用してはならないものとします。

第1条 財産権

本契約と共にジャストシステムが提供するソフトウェアxfy Enterprise Edition (Test Drive)及びドキュメントならびにあらゆるソフトウェアの修正版(以下、まとめて「本ソフトウェア」といいます)は、ジャストシステムの知的財産です。お客様は以下の各号を確認し、同意するものとします。

お客様は、いつ何時も、また、いかなる場所においても、本ソフトウェアに対するジャストシステムの財産権について異議を申し立てず、また、ジャストシステムの権利の正当性に異議を唱えないものとします。

本契約は、お客様にジャストシステムの商標及びサービスマークを使う権利を付与するものではありません。

第2条 ライセンスの付与

2.1 評価目的での使用

ジャストシステムは、本契約に定める条件に従い、お客様に対し、評価目的に限ってソフトウェアを使用する非独占的かつ譲渡不能のライセンスを付与します。本ソフトウェアの商業使用及び第三者への頒布は禁止されています。お客様は、さらに、本ソフトウェアが機能上の制限、不具合、欠陥及びコンピュータやソフトウェアに障害もしくはデータの欠落を引き起こす可能性があることを認識するものとします。

2.2 サーバライセンス

お客様は、本ソフトウェアのサーバ用ソフトウェアをお客様の法人内部に設置される1台のサーバコンピュータに複製(インストール)して使用することができます。なお、本項の定めはお客様がサーバー運用管理を第三者に委託(アウトソーシング)することを妨げるものではありませんが、お客様は当該第三者の行為に関し一切の責任を負うものとします。

2.3 クライアントライセンス

2.4 システム管理者

お客様は、本契約に従い本ソフトウェアを使用するにあたり、システム管理者を選任するものとします。システム管理者はジャストシステムが定めるマニュアルに従いサーバ用ソフトウェアの管理を行うものとします。また、システム管理者は、クライアント用ソフトウェアを使用する個人を特定した上で、本契約に定めるお客様の義務を遵守させるものとし、かつ、弊社に対して、当該義務の違反に関し、当該使用者と連帯して責任を負うものとします。

2.5 サンプルコンポーネントの使用

本条第1項乃至第3項に定める権利に加えて、ジャストシステムはお客様が非営利目的で本ソフトウェアに含まれるサンプルコンポーネントを修正し、それらを使用する非独占的かつ譲渡不能の権利をお客様に許諾します。

第3条 ユーザ登録

お客様は本ソフトウェアを使用する前までに、ジャストシステムが指定するウェブサイトにお客様のユーザ情報を登録するものとします。

第4条 制限事項

本契約で明示的な定めがある場合を除き、お客様は以下の行為を行わないものとします。

このライセンスの下で与えられた権利は本ソフトウェアにのみ適用されます。他のジャストシステムのソフトウェアを使う場合は、お客様は別個のライセンスを入手しなくてはなりません。

第5条 第三者のソフトウェア

5.1 試用版DB2の制限付き使用権

本ソフトウェアには、XMLオブジェクトリポジトリによる管理機能を実現するためにInternational Business Machines Corporation (以下、「IBM」といいます)が開発し、著作権その他の権利を有するソフトウェアDB2の試用版(以下、「IBMソフトウェア」といいます)が含まれています。お客様は、IBMソフトウェアの使用に関して、本ソフトウェアに同梱されている使用条件「プログラム評価のご使用条件」に同意した上でIBMソフトウェアを導入するものとし、本ソフトウェアが使用および生成するデータを保管および管理する場合に限り、IBMソフトウェアを導入し使用することができるものとし、その他の目的では使用することができないものとします。

5.2 第三者のソフトウェア

本ソフトウェアには前項に定めるIBMソフトウェアのほか、第三者が開発し頒布・販売、使用許諾を行うソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアのうち、別途使用条件等が明示されているソフトウェアについては、お客様は当該使用条件等に従うものとします。

第6条 フィードバック

ジャストシステムは、本ソフトウェアに関する自主的なコメント、提案及びその他のコミュニケーション(以下、「フィードバック」といいます)を適宜お寄せいただくことをお客様に望んでいます。フィードバックには、バグ、バグの発生タイミング、問題点の説明、回避策、及びバグフィックスならびにいかなる仕様や拡張も含まれます。ジャストシステムはすべてのそのようなフィードバックを自己に帰属する情報として所有し、自由に使用することができるものとしし、お客様はフィードバックにかかる権利をジャストシステムに譲渡するものとします。

第7条 保証の放棄

本ソフトウェアはいかなる種類の保証も伴わない現状有姿で提供されます。ジャストシステム及びその全てのライセンサー(第7条及び第8条においては、ジャストシステムと全てのライセンサーをまとめて「ジャストシステム」といいます)は、本ソフトウェアに関する商業性、特定の目的への適合性及び権利の不侵害の黙示的な保証を含む明示的・黙示的な一切の保証責任を負いません。前述の一般論を制限しないで、ジャストシステムは、本ソフトウェアに含まれる機能がお客様の要求に合致すること、本ソフトウェアが中断することなく動作すること、エラーがないこと、本ソフトウェアの欠陥が修正されること、ならびに本ソフトウェアの正確性や信頼性について、一切の保証及び表明を行いません。お客様は、さらに、本ソフトウェアが機能上の制限、不具合、欠陥及びコンピュータやソフトウェアに障害もしくはデータの欠落を引き起こす可能性があることを認識するものとします。また、本ソフトウェアの使用及び コンポーネントの頒布は、お客様の責任で行うものとし、お客様はこれを認め、承認します。

第8条 責任の制限

ジャストシステムは、付随的損害、特別損害、懲罰的損害又は拡大損害につき、このような損害の可能性について知らされていたとしても、いかなる場合も責任を負いません。全ての損害、利益の逸失及び訴訟原因(債務不履行、不法行為(義務の懈怠を含む)等)にかかるジャストシステムの全ての責任は、関連するライセンスにつきジャストシステムがお客様から受領した対価の額を超えないものとします。なお、準拠する法律によっては、付随的損害または結果損害を排除することが認められていない場合がありますが、その場合、法律によって認められている範囲においてジャストシステムの責任が制限されるものとします。

第9条 輸出規制

キューバ、イラン、リビア、スーダン、北朝鮮、シリア、およびその他、米国の輸出規制の対象である国の国民あるいは居住者、また、米国財務省の特別指定国民リストあるいは米国商務省の輸出禁止リストに記載されているいかなる国あるいは居住者に対し、本ソフトウェアダウンロード、輸出・再輸出は禁止されています。お客様は、以上に同意し、上記のリストに記載されている国に滞在・居住しておらず、またその管理下にいないこと、かつ、かかる国の国民・居住者ではないことを保証するものとします。

第10条 契約期間及び契約終了

10.1 契約期間

本契約の有効期間は本契約第3条に定めるユーザ登録後90日間とします。

10.2 随意解約

お客様は、本ソフトウェアのすべてのコピーを破壊することによって、その理由を問わず本契約をいつでも終了させることができます。ジャストシステムは、お客様への通知をもって、その理由を問わず本契約をいつでも終了させることができます。

10.3 解除

ジャストシステムは、お客様が本契約に定める義務に違反した場合は、該当する違反を特定の上でお客様に通知を行うことにより本契約を解除することができます。

10.4 終了の効果

本契約が終了した場合、理由を問わず以下の各号が適用されます。

第11条 譲渡

お客様は、事前のジャストシステムの承諾なしに、法令等によって(吸収合併、資産売却、事業統合を含みます)、本契約におけるお客様の権利を譲渡したり、またお客様の義務を委譲することはできません。ジャストシステムは、お客様の事前の承諾無く、本契約の一部または全部の権利義務を第三者に承継させることができるものとし、その場合当該譲受人、継承者または後継人は本契約に拘束されるものとします。本条に違反してなされた譲渡は無効とします。

第12条 準拠法、裁判管轄及び分離条項

本契約は、法の原則に抵触しない限り、日本の法令に準拠し、解釈されるものとします。お客様とジャストシステムは、本契約に関連して当事者間で発生した訴訟その他の紛争の第一審の専属裁判管轄は、東京地方裁判所が有するものとします。

第13条 通知

お客様は、本ソフトウェアの使用や改変したサンプルコンポーネントの頒布に際して特許、著作権その他の知的財産権について、権利の侵害や不正に使用している事実を知った場合には、当該事実を知ってから10日以内に書面にて通知するものとします。ジャストシステムはいかなる訴訟や訴えに関しお客様を免責する責任を負わないものとします。

第14条 一般条項

もし、管轄裁判所が本契約のある条項が執行不可能と判断した場合は、当該条項は当事者の意志を実現するために最大限許される範囲で執行されるものとします。また、本契約の他の条項については有効に存続するものとします。本契約は、本ソフトウェアの使用に関する当事者の合意の全てであり、本契約締結前になされた本件に関する全ての合意事項に優先するものとします。本契約のいかなる改訂・権利放棄であっても契約当事者の正当な権利を有する者が署名した書面により行うものとします。権利の不行使、権利行使の遅滞は本契約における権限・権利の放棄と見なされるものではなく、権利を一部しか行使しないことは行使しない他の権利を放棄するものではありません。お客様およびジャストシステムは、保証の放棄や責任の制限は本契約の一部をなすものであり、もし保証の放棄や責任の制限が本質的に保証の放棄や責任の制限の要件を満たすものでなかったとしても有効に存続するものとします。